②自分で遺言を作るのは間違いのもと! | |
●遺留分に注意 ⇒長男に全て相続させる遺言を作ったが,遺留分については何も手当されていなかった。 次男から遺留分を請求され,協議がつかず,争いとなり,長年に渡って裁判で争うこととなった。 →遺留分に配慮した遺言を作成しておけば,争いは避けられるでしょう。 ⇒「長男に全ての財産を相続させる」との自筆証書遺言があったため,長男が全ての遺産を相続して,不動産登記も終え,相続税も支払った。 その後,次男が遺留分減殺請求をしてきたため,長男は次男に遺留分相当額を支払った。 一旦支払った相続税の更生の請求をしなければならなくなり,手間と税理士費用が二重にかかった。 →予め遺留分に配慮し,次男には,遺留分相当額を相続させるよう遺言をしておくことで,このような事態は避けられます。 ●相続税に注意 ⇒父は,相続税について何も考えず,長男に自宅の土地・建物を相続させ,次男に預貯金を相続させる遺言を作成していた。 長男は,相続税を支払えないため,先祖代々の自宅を売却することになった。 →遺産が高額である場合,遺言作成にあたっては,相続税の負担や支払原資についても予め検討しておくべきです。 相続税についての専門的知識を要しますので,必ず専門家に相談することをお勧めします。 ●自筆証書遺言は危険 ⇒父は,長男に遺産を全て相続させる遺言をパソコンで作って,署名捺印していた。 しかし,遺言が有効なものではないため,長男と他の相続人の間で,法定相続分を前提に遺産分割協議をすることになった。 ⇒父が自筆で書いた遺言が見つかったが,日付が書いていなかった。 遺言は無効であるため,法定相続分を前提に遺産分割協議をすることになった。 →自筆証書遺言は,全て自署する必要があり,この他にも方法が法律により定められています(民法968条)。 厳密な要式を必要とする行為ですので,十分な注意が必要です。 また,形式的に正しくとも,場合によっては,遺言無効訴訟が提起されることもあります。 公証人が関与して作成する,遺言公正証書の作成をおすすめします。 相続サイトトップへ |
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